総量規制の対象
個人の貸金業者、クレジットカード会社からの借り入れを制限した法律に総量規制があります。年収の3分の1に借入総額が達した場合、新たに借り入れが出来なくなります。
2006年から、多重債務問題、自己破産、債務整理など個人の借り入れの問題を解決するために導入されました。改正貸金業法は、出資法、利息制限法とならんで、貸金業会を規制する「貸金業関連三法」の一つとなっています。
貸金業者は、借入申込者が一カ月に5万円を超え、かつ貸付残高の合計が10万円を超える場合、指定信用情報機関に債務状況を確認する義務を負っています。これによって、総量規制に該当していないか、また返済能力があるかを確認することになります。
総量規制の上限に達していなかったとしても、借り入れが急速に多くなっている、元本の支払いが遅延、延滞などしているなど、過去の信用状況が良くない場合、新たに借り入れを受けられない可能性があります。
総量規制の対象となる貸し出しは、個人向け貸しつけだけであり、銀行系のカードローンなどは対象外となっています。また、個人が事業資金などの目的で借り入れをする場合も規制の対象外です。
総量規制が導入されて、年収に対する規制のほか、行為規則の強化や、指定信用情報機関制度の導入、出資法の上限金利の引き下げ、違反した貸金業者への罰則強化などが盛り込まれたため、貸付に対しては規制前よりもより厳しい審査条件となっています。
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