審査基準も厳しくなった
借り入れに対して、一定の制限を設けた法律に「総量規制」があります。原則として、貸金業者やクレジットカード会社からの借り入れをする場合、借入の合計額が年収の3分の1を超える借り入れは出来なくなりました。
2006年から、利息制限法などと合わせて導入された総量規制によって、貸金業者の審査基準も厳しくなりました。また、新設された指定信用情報機関によって、借入申込者の過去の債務の返済状況や、債務残高なども確認されることになりました。
貸金業者から一度に50万円以上の借り入れをする場合、収入を証明する書類として、源泉徴収票や、給与支払い証明書が求められることがあります。また、収入がない専業主婦が借り入れを申し込むときは、夫の収入を証明する書類や同意書の提出が求められます。
貸金業者は借入申込者の返済能力の有無を確認する義務も負っているので、過去の返済状況も合わせて審査条件の対象となります。元本の返済が終了していない時点で借り入れが多くなっている場合、総量規制の金額に達していなかったとしても、借入を受けられない可能性があります。
総量規制の対象とならない貸付には、クレジットカードのショッピングなど割賦販売法に該当するものや、銀行系のカードローン、住宅ローン、マイカーローンなどがあります。
総量規制後に、個人の借り入れ状況などの情報を集約している指定信用情報機関は、貸金業者など消費者金融系のほか、銀行系ローンや、信販・クレジットカード系の情報もデータベース化されているため、借入情報がはっきりと記録されることになります。
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