既に債務がある人
貸金業者の貸し出しを制限した法律の一つに「総量規制」があります。この法律の導入によって、これまで社内で自主的な基準を設けいた各貸金業者に貸し出しの一定のルールを設けることになりました。
総量規制は、借入をする債務者の自己破産や債務整理、多重債務に陥ることを防ぐ目的で導入されました。しかし、一方で緊急で借り入れが必要なときに、すぐに借り入れに対応してくれる業者が無くなるなど、債務がすでにある人にとっては厳しい規制の一つといえます。
総量規制の対象となる例としては、すでに貸金業者複数社から総額で年収の3分の1の借り入れがある場合、追加で借り入れを受けられないことになります。また、一度に50万円以上の借り入れを1社から申請する場合には、収入を証明する書類の提出が必要です。
対象となる借入は、貸金業者からのキャッシングのほか、ノンバンクから借りるローン、クレジットカード会社のキャッシングなどの総額です。
貸金業者は、新たな借り入れを希望する場合、指定信用情報機関に債務の状況などを確認する義務を負っています。また、返済能力があるかを調査する義務があるため、短期間で高額の借り入れをして返済していない人には限度額を小額にするなどの対応が様相されます。
借り入れを行う場合は、返済計画を決め、原則として一度借りた元本を返済するまで追加で借り入れをしないなどの対応が求められます。借り入れと返済状況によって、貸金業者は総量規制に関わらず、貸し出しを行わないことがあるので注意が必要です。
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