総量規制の内容
借り入れに対して、一定の規制を設けた法律に「総量規制」があります。2006年に改正貸金業法として導入され、貸金業者による審査基準が厳しくなりました。
総量規制は、借入する人の年収が3分の1を超えていないかを確認する義務を貸金業者に定めています。具体的な例としては、年収が330万円の人であれば、貸金業者からの借り入れが110万円を超える貸し出しは受けられないことになります。
専業主婦など収入がない場合で、貸金業者から借り入れを申し込む場合、夫の同意、もしくは夫の収入を証明することが義務づけられました。これによって、夫に無断で借り入れをすることが基本的に出来なくなりました。
貸金業者から一度に借り入れを申し込む場合、年収を証明する書類が求められます。具体的には、支払い調書、収入内訳書、確定申告書、課税証明書、源泉徴収票などが該当します。
貸金業者は、借入申込者の債務を確認するために「指定信用情報機関」に現在の債務や、過去の借り入れ状況などを照会します。ここで、過去に焦げ付きや、遅延、延滞があると、新たに借り入れを受けられない可能性があります。貸金業者は、貸し出しに際して、返済能力の有無も確認することを義務付けられています。
総量規制の除外となる項目として、マイカーローンや住宅ローン、有価証券を担保とした貸付、不動産担保の貸付、金融商品取引業者が行う500万円を超える貸し付けなどがあります。また、顧客に一方的に有利になる借り換えも該当します。
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