50万円以上の借り入れ
個人の借り入れに対して制限を加えた法律に「総量規制」があります。2006年に利息制限法、出資法と合わせて導入された法律で、年収に対しての貸し出しを一定に制限しています。
個人の借り入れに対して、たとえば年収が420万円の人であれば、総量規制では年収の3分の1までとなっているので、上限は140万円となります。ただし、このときに、銀行系のカードローンなどは該当しません。
総量規制の対象から除外されるものとして、クレジットカードのショッピングによるリボ払いなどや、マイカーローン、住宅ローンなどがあります。
貸金業者が、借入申込者に50万円以上の貸し出しをする場合、借入申込者の収入を証明する書類の提出を求めることになります。書類の例としては、源泉徴収票、確定申告書、納税証明書などになります。
貸付の条件には、「個人向け貸付」「個人向け保証」「法人向け貸付」「法人向け保証」がありますが、その中の個人向け貸付が総量規制の対象となります。個人向けの貸付であっても、事業資金や、一方的に有利になる貸付などは除外されています。
総量規制が導入によって、貸金業者自体の信用調査も厳しい規制が設けられているため、大手貸金業者などでは、追加に借り入れを申し込むと、過去に遅延や延滞があると、断られる恐れがあります。また元本を返済しないうちに、追加で他の貸金業者から借り入れをすると、限度枠が小額になるなどの不利益な対応を受けることがあります。
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