総量規制の施行
総量規制は、2006年から導入された規制の一つで、貸金業者などからの借り入れの総額が、原則として年収に対して金額の3分の1に制限されました。多重債務などの問題解決の方法の一つとして規制されましたが、これによって既に借入がある人にとっては、追加の借り入れが出来ないケースが発生します。
貸金業者などに借り入れが100万円ある人で、年収が360万円の人であれば、総量規制の基準から借り入れられる金額は60万円という計算になります。ただし、貸金業者は、借入に対して信用調査などを行うため、必ずしも追加で借り入れを受けられるとは限りません。
貸付契約には、法人向け貸付、法人向け保証、個人向け保証などがありますが、総量規制に該当するのは、「個人向け貸付」です。クレジットカード会社のキャッシングも対象となります。
貸金業者は総量規制に導入によって、一か月の借り入れの合計額が5万円を超え、貸付残高が10万円を超える場合、毎月指定信用情報機関から、借り入れの債務の合計を確認する義務があります。
総量規制は、貸金業者に対して、罰則や出資法の上限金利引き下げ、行為規則の強化などを図っており、貸金業者側も審査条件を厳しくしています。このため、借入を受ける場合であれば、大手貸金業者に比べて、中小の貸金業者の方が借り入れを受けやすいといえます。
借り入れの債務が一度に50万円を超える場合、家臣業者から収入を証明する所得証明書や源泉徴収票などの提示を求められることがあります。
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